2016年11月25日発行 1454号

【「入れ墨」調査拒否処分撤回裁判 上告不当棄却を糾弾する】

 橋下大阪市政による入れ墨調査拒否処分の取り消しを求めた2件の上告審で、最高裁第2小法廷は11月9日、上告を棄却する不当決定を行った。

 1審大阪地裁判決は、安田匡(ただす)さん、森厚子さん両原告について、入れ墨情報は差別情報で収集は条例違反とし調査も処分も無効とした。高裁では一転、差別情報にあたらないと逆転不当判決。直ちに上告し、公正審理を求めた要請行動や署名を重ねてきた。それらを一切無視し何の理由も示さない不当棄却だ。

 原告の一人、森さんは「仕事に何の関係もない入れ墨調査に異議をとなえれば、処分で脅し懲らしめる。どんな命令でも上の命令には従え≠ェ何の問題もなく通されてしまう。上告棄却は到底受け入れられません。人権の守り手であるべき最高裁が腐ってしまった。処分撤回の闘いを憲法を守らせる闘いとして、ひるまず声を上げ続けます」。

 弁護団の桜井健雄弁護士は「上告でも主張してきたプライバシー権を否定し、公務員をして私生活においてまで行政権力に従属させる判断を追認する全く不当な決定だ」と語る。

 原告と支援者らは11月17日記者会見を皮切りに反撃を開始する。   (詳報次号)
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