2018年02月23日 1515号

【お詫びと訂正】

 1509号8面の「原発賠償集団訴訟」記事中、「避難の相当性判断」にかかわる第5段19行目以降の生業(なりわい)訴訟判決部分に不正確な記述がありました。お詫びし、次のように訂正します。

 生業訴訟は、多くの福島在住者が原告となっており、「原状回復」を求め、「代表立証」で請求するなど他の集団訴訟とは目的、請求が異なる特徴がある。判決では、自主的避難等対象区域旧居住者について「空間線量率が20mSV/年に達しないとしても、賠償に値するものと認められる」「避難することもやむを得ない選択の一つであった」とし、さらに国の中間指針を超えて県南地域や茨城県北部(水戸市、日立市、東海村)の旧居住者にも損害を認めた。一方で、2012年1月以降の期間や会津地域、宮城県、茨城県南部、栃木県については空間線量率が5mSV/年を下回っていたことなどを理由に「賠償すべき損害は認められない」とした。
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