2019年05月31日 1577号

【実効あるハラスメント規制を 関連法案が参院厚労委で審議入り 雇用共同アクションが国会行動】

 ハラスメント対策の強化をうたう女性活躍推進法等改定案の審議が5月16日、参院厚生労働委員会で始まった。雇用共同アクションは同日、すべてのハラスメントの包括的禁止規定を盛り込むよう求めて国会行動に取り組んだ。

 法案はハラスメントを「職場で行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境が害される」ものと定義する。同僚や取引先、利用者からのハラスメント、就活生に対するハラスメントは対象外だ。「指導」「教育」を名目にすれば「業務上必要な範囲内」と許される。就業環境を害するという点では、被害者も加害者も同等とされてしまう。

 衆院通過に際しては、「ハラスメント行為そのものの禁止法制の検討」「取引先や顧客など第三者からのハラスメントも対象に」「フリーランスや就職活動中の学生に対するセクハラの防止」「被害を訴えたことで誹謗中傷される二次被害への対策」「ILO(国際労働機関)総会でのハラスメント条約採択支持」など17項目の付帯決議がなされた。参院では、この付帯決議に基づく法案の抜本的な修正が必要だ。

 全労協常任幹事の柚木康子さんは「ハラスメントが人権侵害であることを自民党議員や経営者は認識していない。これでは日本は世界から取り残される」と訴えた。

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