2021年03月19日 1666号

【MDS18の政策とは/第3回日米安保条約(1) 在日・在沖米軍基地をなくす 日米安保は諸悪の根源】

 MDSは「18の政策」の第3で「日米安保条約および日米地位協定を破棄し、日米平和友好条約を締結」とし、これに向け「日米地位協定を改定する」とした。

 まず、日米安保条約の成り立ちを見る。

 菅首相が「日米同盟はわが国の外交・安全保障の基軸」(1/18施政方針演説)と言うように、歴代自民党政権は日米軍事同盟を最重視する。民主党政権も同様だった。その根幹に位置するのが日米安全保障条約だ。

 米英・ソ連・中国など連合軍と日独伊三国同盟軍の争いだった第2次世界大戦の末期、米英資本主義国政府は、ヨーロッパではソ連を中心とした社会主義体制封じ込めを視野に入れた秩序の形成を狙っていた。

 アジアでは、1945年8月に無条件降伏した日本が米軍統治下に置かれ、軍国主義を一掃するため旧日本軍を解体。平和主義を掲げる日本国憲法制定を認めた。だが、48年の朝鮮民主主義人民共和国、49年中華人民共和国の成立、50年朝鮮戦争勃発を経て、アジアも米ソ冷戦構造となる。

 米国は日本を「社会主義封じ込めの防波堤」と位置づけて占領政策を転換し、日本の再武装をうながした。同時に、51年、ソ連・中国などを除く連合国政府はサンフランシスコ講和条約を締結し、日本の主権を回復させると同時に、日米安保条約を締結。米軍は沖縄、奄美、小笠原諸島を施政下に置き、アジアでの自由な軍事行動を確保しようとした。占領政策そのままに、列島各地に基地と演習地を確保した。

米軍被害の元凶

 日米安保条約(60年改定)第6条は、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」とした上で「前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、(中略)別個の協定及び合意される他の取極により規律される」と定める。

 この「取極」が「日米地位協定」だ。同協定により、米軍は日本の国内法の適用を免れ、基地と訓練区域を自由使用し、実質的に日本全土の米国軍事基地化≠実現した。

 協定の主な内容は、(1)基地の自由使用、日本人の出入り制限(2)国内法の適用除外(3)米軍への捜査・差し押さえ権放棄(4)米軍人・軍属・家族の自由な出入国(5)裁判の米国優先権、触法米軍人等の引き渡し拒否(6)米軍施設返還時の原状回復義務免除(7)租税免除など。米軍は日本国内で治外法権≠フ存在となった。《続く》

第2次世界大戦と米ソ冷戦構造

1945 日本降伏 米軍の占領
1948 日本国憲法施行
1948 朝鮮民主主義人民共和国成立
1949 中華人民共和国成立
1950 朝鮮戦争勃発〜53休戦
1950 警察予備隊発足 54自衛隊発足
1951 サンフランシスコ講和条約・日米安全保障条約締結
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