2021年09月10日 1689号

【臨時医療施設の設置は知事の義務だ 医療ひっ迫対策を県に要請 滋賀】

 平和と市民自治のまち大津をともにつくる会は8月26日、滋賀県に対し臨時医療施設の設置を知事の義務として行なうよう要請した。

 今や、全国、滋賀県の医療ひっ迫の状況は明らかだ。滋賀県でも自宅療養者は2000人を超えた。これは、「病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合」(新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条の1)に該当する。その場合、都道府県知事は「臨時の医療施設」をつくる法的義務が生じる。この条文は「しなければならない」とする義務規定だからだ。

 また、滋賀県新型インフルエンザ等対策行動計画も、「緊急事態宣言がされている場合の措置」として「県は、国と連携し…臨時の医療施設を設置し、医療を提供する」と明記。これを意図的にスルーさせてはならない。「臨時医療施設」を設置し、感染者を医療管理の下で保護隔離し、自宅療養者をなくすことをしないのは、市民を死に追いやる重大な法律違反だ。知事はただちにコロナ特措法と滋賀県行動計画に基づき臨時施設を設置しなければならない、と強く要請した。

 対応した秘書課長は「滋賀県は入院率が高いが、それは軽症も含めて入院させようとしてきた。入院待機ステーションも今日から運用開始」と弁明。しかし、滋賀県は40歳以下のほとんどの無症状者を自宅療養に決定し、その数を2600人にまで増やした。これは現状追認と放置で、対策ではない。「知事としてしっかり決断すべき」と重ねて追及。秘書課長は「担当部局(感染症対策課)に伝え、回答する」と約束した。

 その後、大津市に対しても同様の要請を行なった。会は、現場の声を集め実現のために奮闘する決意だ。

(平和と市民自治のまち大津をともにつくる会・中川哲也)

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