2023年11月10日 1796号

【コロナ在宅勤務不払い裁判が高裁結審 判決は1月24日 維新市政断罪する勝訴を確信】

 10月17日、コロナ在宅勤務不払い裁判(2020年9月大阪地裁提訴、一審部分勝訴)の大阪高裁控訴審第1回口頭弁論がありました。即日結審し、判決日言い渡しは、1月24日(水)13時15分、高裁82号法廷に決まりました。

 今年5月17日の大阪地裁判決は、大阪市に対し、コロナ感染拡大防止を全くかえりみず勤務を命令・強要した裁量権の逸脱濫用、国家賠償法違反を認定し、9万4000円の支払いを命じました。金額は少なかったものの、在宅勤務の正当性が認められ、大阪市のコロナ対策の誤りを検証する第一歩になる判決と考えて、私は控訴しませんでした。そして横山英幸大阪市長は控訴するなと訴えました。

 控訴経過の情報公開請求で、市教育委員会事務局担当課の当初案は、敗訴を認める「控訴しない」だったことが分かっています。ところが、経過は闇の中、変更理由も示さないまま、横山市長は5月25日、こっそり控訴していたのです。

 大阪市の控訴理由書(7/14)に対し、私の方は10月3日に控訴答弁書と附帯控訴状を提出。10月17日の高裁第1回期日を迎えました。

 附帯控訴というのは、控訴しなかった者が、相手方の控訴を受けて、一審判決で認められなかった部分について控訴するものです。私は、地裁では欠勤扱いによる実損合計14万8000円及び慰謝料100万円の合計114万8000円を請求していたので、地裁判決で認められなかった105万4000円を請求しました。地裁で原告だった私は、高裁では、被控訴人かつ附帯控訴人という立場になっています。

矛盾だらけの大阪市

 控訴理由書と後の附帯控訴答弁書の大阪市の主張は一貫性がなく、2つの書面は明らかに矛盾しています。一審でも却下された副校長の証人申請も、雇い主(大阪市)への代理人(弁護士)のパフォーマンスとしか思えず、裁判所は一審原告のこちらに見解を求めることもなく却下しました。

 大阪市の主張で「一貫」しているのは、発熱等の体調不調がなければ出勤を命じても何ら問題はないということだけです。2020年3月当時のコロナ感染症の知見により政府がヨーロッパからの帰国者に2週間の自宅等での待機を要請したことを無視した、と公然と表明しているのです。

 私は、高裁勝訴を確信しています。支払額増額の判決を勝ち取り、維新大阪市政のコロナ対応の誤りを証明したいと思っています。判決にご注目下さい。

(一審原告・教職員なかまユニオン 松田幹雄)

MDSホームページに戻る   週刊MDSトップに戻る
Copyright Weekly MDS