2025年11月14日 1895号

【国連人権理事会アルバネーゼ報告/イスラエルのジェノサイドは日本を含む62か国の共謀による集団犯罪だ】

 国連人権理事会のフランチェスカ・アルバネーゼ特別報告官が6月に続き、10月20日、報告書を出した。今回の報告書「集団犯罪」は、世界の主要国の共謀の事実を明らかにした。

 「破壊手段の提供」の項第40パラグラフは「イスラエル軍によるガザ攻撃の鍵となるF35ステルス戦闘機のプログラムには、オーストラリア、…日本、…米国の19か国が関与し、イスラエルに部品を供給している」と指摘している。

 報告書の「結論」「勧告」の一部を掲載する。国際法の再生は「共謀と対峙し、責任を果たし、正義が貫かれることによってのみ可能だ」との訴えを共有し、BDS(ボイコット、投資引き揚げ、制裁)を強めよう。

X 結論

67. ガザ・ジェノサイドは世界的なシステムの一部として行われた。強大な第三国は、パレスチナ人民の自己決定権を保障するどころか、植民地主義と人種資本主義の慣行を永続させ、暴力が日常の現実となることを容認してきた。西側諸国は、飢餓と人道支援を武器とするイスラエルに軍事的・外交的・経済的・イデオロギー的支援を提供し続けてきた。過去2年間の恐怖は異常事態ではなく、長きにわたる共謀の歴史の集大成である。

68. 第三国によるジェノサイド的アパルトヘイト国家を支持する行為、不作為、そして言説は、国際的に違法な行為を幇助(ほうじょ)、支援、あるいは共同で参加したとして、責任を問われる可能性があり、また問われるべきである。第三国はイスラエルとのあらゆる軍事、外交、経済関係を直ちに停止し、見直すことが不可欠である。なぜなら、そのような関係は、戦争犯罪、人道に対する罪、ジェノサイドを含む違法行為を幇助、支援、あるいは直接参加する手段となり得るからである。

69. 多くの第三国は、イスラエルに与えてきた不処罰をそのままに活動を続けてきた。正義は、国際法廷であれ国内法廷であれ、刑事裁判を伴わなければならない。責任はイスラエルとその犯罪を支援してきた第三国による賠償―原状回復、補償、社会復帰、要求の充足、再発防止の保証―を含む。凶悪犯罪を可能にした権力構造は解体されなければならない。国際司法制度はその道を示している。

VI. 勧告

71. 特別報告者はすべての国に対し、国連憲章とジェノサイド条約に定められている国際法の重大な違反を防止し、対処する法的義務を改めて喚起する。

72. 現在の「和平」協議や計画では対処されていない緊急事態が続いていることを踏まえ、特別報告者は各国に対し、パレスチナの人びとにこれ以上の危害を加えないよう、また、以下のことを行うよう強く求める。

(a)完全かつ恒久的な停戦とイスラエル軍の完全撤退を求めて圧力をかける。

(b)冬前に安全な人道支援のアクセスと移動住宅を確保するために海上および陸上の護送船団を派遣するなど、ガザ封鎖を終わらせるための即時措置を講じる。

(c)援助物資の配送を円滑にするため、ガザの国際空港と港の再開を支援する。

73. 各国はパレスチナの自己決定と正義が永続的な平和と安全に不可欠であることを認識し、以下の措置を取らなければならない。

(a)イスラエルとのあらゆる軍事、貿易、外交関係を停止する。

(b)大量虐殺、扇動、人道に対する罪、戦争犯罪、その他の国際人道法の重大な違反に関与または助長したすべての公務員、法人、個人を調査し、訴追する。

(c)完全な再建と返還を含む賠償を確保すること

(d)国際刑事裁判所及び国際司法裁判所に全面的に協力する。

(e)UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)と国連システム全体に対する支援を再確認し強化する。

(f)国連憲章第6条に基づきイスラエルの国連から加盟資格を停止する。

(g)国連総会決議377ーX(安保理が行動をとれないときの)「平和のための結集」の下で行動し、イスラエルによる占領の解体を確実にする。

74. 労働組合、弁護士、市民社会、一般市民に、これらの勧告に対する各国の行動を監視し、機関、政府、企業にボイコット、投資引き揚げ、制裁を求める圧力を継続するよう強く求める。

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